(樺太庁ニ税務吏設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正6年8月17日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第六十二號樺太廳ニ稅務吏ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四號
大正五年勅令第六十二號中左ノ通改正ス
「十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第六十二号樺太庁ニ税務吏ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四号
大正五年勅令第六十二号中左ノ通改正ス
「十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス