(警部消防士特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部消防士特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百六十一號
警部消防士特別任用令中左ノ通改正ス
第二條中「警視廳消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部消防士特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百六十一号
警部消防士特別任用令中左ノ通改正ス
第二条中「警視庁消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス