(予約出版法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正5年3月4日
法令の形式: 勅令
朕豫約出版法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第十六號
豫約出版法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中內務大臣ノ職權ハ樺太廳長官、管轄地方官廳ノ職權ハ管轄樺太廳支廳長之ヲ行フ
朕予約出版法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第十六号
予約出版法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中内務大臣ノ職権ハ樺太庁長官、管轄地方官庁ノ職権ハ管轄樺太庁支庁長之ヲ行フ