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法令データベース
本データベースについて
(海軍武官官階ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 大正4年12月3日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年6月3日 勅令第268号
改正:
大正8年9月23日 勅令第427号
全改:
大正9年1月16日 勅令第10号
全改:
(海軍武官官階ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第三百十號海軍武官官階改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百十六號
海軍武官官階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
機關將校ニ關シテハ從前ノ法令中機關官ニ關スル規定ヲ適用ス
(別表)
【表】
朕明治三十年勅令第三百十号海軍武官官階改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百十六号
海軍武官官階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
機関将校ニ関シテハ従前ノ法令中機関官ニ関スル規定ヲ適用ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革