(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正8年6月3日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第二百十六號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百六十八號
大正四年勅令第二百十六號中左ノ通改正ス
別表豫備員ノ部中
豫備佐官
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
豫備機關佐官
海軍豫備機關少佐
豫備佐官
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
豫備機關佐官
海軍豫備機關中佐
海軍豫備機關少佐
ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百六十八号
大正四年勅令第二百十六号中左ノ通改正ス
別表予備員ノ部中
予備佐官
海軍予備中佐
海軍予備少佐
予備機関佐官
海軍予備機関少佐
予備佐官
海軍予備中佐
海軍予備少佐
予備機関佐官
海軍予備機関中佐
海軍予備機関少佐
ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス