(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 大正8年9月23日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第二百十六號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月二十二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四百二十七號
大正四年勅令第二百十六號中左ノ通改正ス
別表海軍武官官階表中
上長官
士官
ヲ削ル
同表中將校ノ部機關將校ノ部及將校相當官ノ部ヲ左ノ如ク改ム
將官
佐官
尉官
將校
兵科
海軍大將
海軍中將
海軍少將
海軍大佐
海軍中佐
海軍少佐
海軍大尉
海軍中尉
海軍少尉
機關科
海軍機關中將
海軍機關少將
海軍機關大佐
海軍機關中佐
海軍機關少佐
海軍機關大尉
海軍機關中尉
海軍機關少尉
將校相當官
軍醫科
海軍軍醫中將
海軍軍醫少將
海軍軍醫大佐
海軍軍醫中佐
海軍軍醫少佐
海軍軍醫大尉
海軍軍醫中尉
海軍軍醫少尉
藥劑科
海軍藥劑大佐
海軍藥劑中佐
海軍藥劑少佐
海軍藥劑大尉
海軍藥劑中尉
海軍藥劑少尉
主計科
海軍主計中將
海軍主計少將
海軍主計大佐
海軍主計中佐
海軍主計少佐
海軍主計大尉
海軍主計中尉
海軍主計少尉
造船科
海軍造船中將
海軍造船少將
海軍造船大佐
海軍造船中佐
海軍造船少佐
海軍造船大尉
海軍造船中尉
海軍造船少尉
造機科
海軍造機中將
海軍造機少將
海軍造機大佐
海軍造機中佐
海軍造機少佐
海軍造機大尉
海軍造機中尉
海軍造機少尉
造兵科
海軍造兵中將
海軍造兵少將
海軍造兵大佐
海軍造兵中佐
海軍造兵少佐
海軍造兵大尉
海軍造兵中尉
海軍造兵少尉
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
同表豫備員ノ部中豫備將校ノ項及豫備機關將校ノ項ヲ左ノ如ク改ム
豫備將校
豫備佐官
豫備尉官
兵科
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
海軍豫備大尉
海軍豫備中尉
海軍豫備少尉
機關科
海軍豫備機關中佐
海軍豫備機關少佐
海軍豫備機關大尉
海軍豫備機關中尉
海軍豫備機關少尉
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際將校相當官タル各官ハ辭令ヲ用井スシテ其ノ種別ニ從ヒ本令ニ依ル各科ノ同等官階タル官ニ任セラレタルモノトス
從前ノ法令中將校ニ關スル規定ハ兵科將校ニ、機關將校ニ關スル規定ハ機關科將校ニ、將校相當官タル各官ニ關スル規定ハ其ノ種別ニ從ヒ各科將校相當官ニ、豫備將校ニ關スル規定ハ豫備兵科將校ニ、豫備機關將校ニ關スル規定ハ豫備機關科將校ニ之ヲ適用ス
朕大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月二十二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四百二十七号
大正四年勅令第二百十六号中左ノ通改正ス
別表海軍武官官階表中
上長官
士官
ヲ削ル
同表中将校ノ部機関将校ノ部及将校相当官ノ部ヲ左ノ如ク改ム
将官
佐官
尉官
将校
兵科
海軍大将
海軍中将
海軍少将
海軍大佐
海軍中佐
海軍少佐
海軍大尉
海軍中尉
海軍少尉
機関科
海軍機関中将
海軍機関少将
海軍機関大佐
海軍機関中佐
海軍機関少佐
海軍機関大尉
海軍機関中尉
海軍機関少尉
将校相当官
軍医科
海軍軍医中将
海軍軍医少将
海軍軍医大佐
海軍軍医中佐
海軍軍医少佐
海軍軍医大尉
海軍軍医中尉
海軍軍医少尉
薬剤科
海軍薬剤大佐
海軍薬剤中佐
海軍薬剤少佐
海軍薬剤大尉
海軍薬剤中尉
海軍薬剤少尉
主計科
海軍主計中将
海軍主計少将
海軍主計大佐
海軍主計中佐
海軍主計少佐
海軍主計大尉
海軍主計中尉
海軍主計少尉
造船科
海軍造船中将
海軍造船少将
海軍造船大佐
海軍造船中佐
海軍造船少佐
海軍造船大尉
海軍造船中尉
海軍造船少尉
造機科
海軍造機中将
海軍造機少将
海軍造機大佐
海軍造機中佐
海軍造機少佐
海軍造機大尉
海軍造機中尉
海軍造機少尉
造兵科
海軍造兵中将
海軍造兵少将
海軍造兵大佐
海軍造兵中佐
海軍造兵少佐
海軍造兵大尉
海軍造兵中尉
海軍造兵少尉
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
同表予備員ノ部中予備将校ノ項及予備機関将校ノ項ヲ左ノ如ク改ム
予備将校
予備佐官
予備尉官
兵科
海軍予備中佐
海軍予備少佐
海軍予備大尉
海軍予備中尉
海軍予備少尉
機関科
海軍予備機関中佐
海軍予備機関少佐
海軍予備機関大尉
海軍予備機関中尉
海軍予備機関少尉
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際将校相当官タル各官ハ辞令ヲ用井スシテ其ノ種別ニ従ヒ本令ニ依ル各科ノ同等官階タル官ニ任セラレタルモノトス
従前ノ法令中将校ニ関スル規定ハ兵科将校ニ、機関将校ニ関スル規定ハ機関科将校ニ、将校相当官タル各官ニ関スル規定ハ其ノ種別ニ従ヒ各科将校相当官ニ、予備将校ニ関スル規定ハ予備兵科将校ニ、予備機関将校ニ関スル規定ハ予備機関科将校ニ之ヲ適用ス