(台湾総督府営林局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正7年1月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府營林局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第十二號
臺灣總督府營林局官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「七人」ニ、「四十五人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府営林局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第十二号
台湾総督府営林局官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「七人」ニ、「四十五人」ヲ「五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス