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(産業組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正4年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕產業組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第八十八號
產業組合法ハ第九條第二項、第七十九條、第百六條及第百七條ノ規定竝產業組合中央會ニ關スル規定ヲ除キ之ヲ樺太ニ施行ス但シ登記又ハ屆出ヲ爲スヘキ期間ハ之ヲ二倍トシ地方長官ノ職務ハ樺太廳長官、郡長ノ職務ハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
朕産業組合法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第八十八号
産業組合法ハ第九条第二項、第七十九条、第百六条及第百七条ノ規定並産業組合中央会ニ関スル規定ヲ除キ之ヲ樺太ニ施行ス但シ登記又ハ届出ヲ為スヘキ期間ハ之ヲ二倍トシ地方長官ノ職務ハ樺太庁長官、郡長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
本文
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