(特許局ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正7年1月9日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第八十五號特許局ニ臨時職員ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二號
大正四年勅令第八十五號中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「九人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第八十五号特許局ニ臨時職員ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二号
大正四年勅令第八十五号中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「九人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス