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(朝鮮総督府地方庁職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正7年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府地方廳職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五號
朝鮮總督府地方廳職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條
朝鮮總督府府尹ハ五年以上朝鮮總督府又ハ朝鮮總督府道、府、郡、島若ハ警察官署ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
朝鮮總督府府事務官ハ五年以上朝鮮總督府又ハ朝鮮總督府道、府、郡若ハ島ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條ノ二
朝鮮總督府郡守及朝鮮總督府島司ハ五年以上朝鮮總督府又ハ朝鮮總督府道、府、郡、島若ハ警察官署ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府地方庁職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五号
朝鮮総督府地方庁職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条
朝鮮総督府府尹ハ五年以上朝鮮総督府又ハ朝鮮総督府道、府、郡、島若ハ警察官署ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
朝鮮総督府府事務官ハ五年以上朝鮮総督府又ハ朝鮮総督府道、府、郡若ハ島ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条ノ二
朝鮮総督府郡守及朝鮮総督府島司ハ五年以上朝鮮総督府又ハ朝鮮総督府道、府、郡、島若ハ警察官署ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革