(台湾公立中学校官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正6年5月12日
法令の形式: 勅令
朕臺灣公立中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十號
臺灣公立中學校官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
敎諭ノ內一人ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾公立中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十号
台湾公立中学校官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
教諭ノ内一人ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス