皇族附職員官制
法令番号: 皇室令第5号
公布年月日: 大正3年7月20日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇族附職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十八日
宮內大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第五號
皇族附職員官制
第一條 宮號ヲ賜ハリタル皇族ニハ宮內事務官各一人及宮內屬ヲ分屬セシム
第二條 宮內事務官ハ所屬ノ皇族ニ關スル事務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第三條 宮內屬ハ所屬ノ皇族ニ關スル庶務ニ從事ス
第四條 宮號ヲ賜ハリタル親王ニハ特ニ別當ヲ附屬セシム
別當ハ各一人勅任トス所屬親王ヲ輔翼シテ其ノ事務ヲ統理シ所部職員ヲ監督ス
第五條 皇族附職員ハ宮內大臣之ヲ統督ス
第六條 本令ハ宮號ヲ賜ハリタル未成年ノ皇子ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇族附職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十八日
宮内大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第五号
皇族附職員官制
第一条 宮号ヲ賜ハリタル皇族ニハ宮内事務官各一人及宮内属ヲ分属セシム
第二条 宮内事務官ハ所属ノ皇族ニ関スル事務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第三条 宮内属ハ所属ノ皇族ニ関スル庶務ニ従事ス
第四条 宮号ヲ賜ハリタル親王ニハ特ニ別当ヲ附属セシム
別当ハ各一人勅任トス所属親王ヲ輔翼シテ其ノ事務ヲ統理シ所部職員ヲ監督ス
第五条 皇族附職員ハ宮内大臣之ヲ統督ス
第六条 本令ハ宮号ヲ賜ハリタル未成年ノ皇子ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス