皇族附職員官制
法令番号: 皇室令第3号
公布年月日: 昭和5年3月4日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇族附職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第三號
皇族附職員官制
第一條 宮號ヲ賜ハリタル皇族ニハ別當宮内事務官各一人及宮内屬ヲ分屬セシム
第二條 別當ハ勅任待遇名譽職トス所屬ノ皇族ヲ輔翼シ所部職員ヲ監督ス
第三條 宮内事務官ハ所屬ノ皇族ニ關スル事務ヲ掌理ス
第四條 宮内屬ハ所屬ノ皇族ニ關スル庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇族附職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第三号
皇族附職員官制
第一条 宮号ヲ賜ハリタル皇族ニハ別当宮内事務官各一人及宮内属ヲ分属セシム
第二条 別当ハ勅任待遇名誉職トス所属ノ皇族ヲ輔翼シ所部職員ヲ監督ス
第三条 宮内事務官ハ所属ノ皇族ニ関スル事務ヲ掌理ス
第四条 宮内属ハ所属ノ皇族ニ関スル庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス