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(皇族附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第3号
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正11年5月16日 皇室令第3号
改正対象法令
改正:
皇族附職員官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕皇族附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第三號
皇族附職員官制中左ノ通改正ス
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
別當ハ各一人勅任トシ名譽官ト爲スコトヲ得所屬親王ヲ輔翼シテ其ノ事務ヲ統理シ所部職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇族附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第三号
皇族附職員官制中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
別当ハ各一人勅任トシ名誉官ト為スコトヲ得所属親王ヲ輔翼シテ其ノ事務ヲ統理シ所部職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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