(輸出又ハ移出スル売薬取締ニ関スル制)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正3年9月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ輸出又ハ移出スル賣藥ノ取締ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百號
第一條 賣藥法第二十條第二項ノ規定ニ依ル屆書ニハ同法第二條第一項ニ揭ケタル事項、氏名生年月又ハ法人ノ名稱、住所、營業所及輸出先又ハ移出先ヲ記載スヘシ
前項ニ揭ケタル事項ヲ變更シタルトキハ十日內ニ營業所每ニ之ヲ地方長官ニ屆出ツヘシ
第二條 輸出又ハ移出スル賣藥ノ營業ヲ相續ニ依リ承繼シタル者又ハ廢業シタル者ハ三十日內ニ營業所每ニ之ヲ地方長官ニ屆出ツヘシ
營業讓渡ノ場合ニ於テハ讓渡人及讓受人連署ヲ以テ前項ノ規定ニ準シ之ヲ屆出ツヘシ
營業者死亡シ又ハ失踪ノ宣吿ヲ受ケタル場合ニ於テ營業ヲ承繼スル者ナキトキハ戶籍法ニ依ル死亡又ハ失踪ノ屆出義務者ヨリ第一項ノ規定ニ準シ之ヲ屆出ツヘシ
第三條 地方長官ハ輸出又ハ移出スル賣藥ニシテ衞生上危害ヲ生スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ所有者ヲシテ之ヲ廢棄セシメ若ハ直接ニ廢棄シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲シ又ハ營業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ得但シ所有者又ハ所持者ニ於テ衞生上危害ヲ生スル虞ナキ方法ニ依リ處置セムコトヲ請フトキハ之ヲ許可スルコトヲ得
第四條 第一條若ハ第二條ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ第三條ノ規定ニ依リ營業禁止若ハ停止ノ處分ヲ爲シタルトキハ屆出事由發生又ハ處分ノ年月日、方名、氏名生年月又ハ法人ノ名稱、住所及營業所ヲ示シテ之ヲ當該地方長官ヨリ所轄稅務署ニ通知スヘシ
第五條 第三條ノ規定ニ依ル營業禁止又ハ停止ノ處分ニ違反シタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
第一條第二項又ハ第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ處ス
附 則
本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ輸出又ハ移出スル売薬ノ取締ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百号
第一条 売薬法第二十条第二項ノ規定ニ依ル届書ニハ同法第二条第一項ニ掲ケタル事項、氏名生年月又ハ法人ノ名称、住所、営業所及輸出先又ハ移出先ヲ記載スヘシ
前項ニ掲ケタル事項ヲ変更シタルトキハ十日内ニ営業所毎ニ之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ
第二条 輸出又ハ移出スル売薬ノ営業ヲ相続ニ依リ承継シタル者又ハ廃業シタル者ハ三十日内ニ営業所毎ニ之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ
営業譲渡ノ場合ニ於テハ譲渡人及譲受人連署ヲ以テ前項ノ規定ニ準シ之ヲ届出ツヘシ
営業者死亡シ又ハ失踪ノ宣告ヲ受ケタル場合ニ於テ営業ヲ承継スル者ナキトキハ戸籍法ニ依ル死亡又ハ失踪ノ届出義務者ヨリ第一項ノ規定ニ準シ之ヲ届出ツヘシ
第三条 地方長官ハ輸出又ハ移出スル売薬ニシテ衛生上危害ヲ生スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ所有者ヲシテ之ヲ廃棄セシメ若ハ直接ニ廃棄シ其ノ他必要ナル処分ヲ為シ又ハ営業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ得但シ所有者又ハ所持者ニ於テ衛生上危害ヲ生スル虞ナキ方法ニ依リ処置セムコトヲ請フトキハ之ヲ許可スルコトヲ得
第四条 第一条若ハ第二条ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ第三条ノ規定ニ依リ営業禁止若ハ停止ノ処分ヲ為シタルトキハ届出事由発生又ハ処分ノ年月日、方名、氏名生年月又ハ法人ノ名称、住所及営業所ヲ示シテ之ヲ当該地方長官ヨリ所轄税務署ニ通知スヘシ
第五条 第三条ノ規定ニ依ル営業禁止又ハ停止ノ処分ニ違反シタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
第一条第二項又ハ第二条ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
附 則
本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス