(海軍高等武官進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百七十九號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第十九條 戰時若ハ事變ニ際シテハ必要ニ應シ前數條ニ準シ召集中ノ豫備役後備役海軍高等武官及留任中ノ海軍高等武官ヲ進級セシムルコトヲ得但シ召集中及留任中ノ勤務日數ヲ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
前項ニ依リ進級セシムル者ノ員數ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十九條ノ二 戰時若ハ事變ニ際シ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前數條ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第二十二條 戰時若ハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在リテ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿シタル者
二 殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百五號ハ之ヲ廢止ス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百七十九号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第十九条 戦時若ハ事変ニ際シテハ必要ニ応シ前数条ニ準シ召集中ノ予備役後備役海軍高等武官及留任中ノ海軍高等武官ヲ進級セシムルコトヲ得但シ召集中及留任中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
前項ニ依リ進級セシムル者ノ員数ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 戦時若ハ事変ニ際シ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前数条ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第二十二条 戦時若ハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者
二 殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百五号ハ之ヲ廃止ス