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(戦役ノ為召集セラレタル海軍予備役後備役軍人ノ任用進級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治37年9月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正3年9月4日 勅令第179号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰役ノ爲召集セラレタル海軍豫備役後備役軍人ノ任用進級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百五號
戰役ノ爲召集セラレタル海軍豫備役後備役軍人ハ所要ニ應シ各其ノ上官ニ任用又ハ進級セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ現役軍人ノ任用又ハ進級ニ關スル規定ヲ準用シ召集中ノ勤務日數ヲ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
前項ニ依リ任用又ハ進級セシムル者ノ員數ハ海軍大臣之ヲ定ム
朕戦役ノ為召集セラレタル海軍予備役後備役軍人ノ任用進級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百五号
戦役ノ為召集セラレタル海軍予備役後備役軍人ハ所要ニ応シ各其ノ上官ニ任用又ハ進級セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ現役軍人ノ任用又ハ進級ニ関スル規定ヲ準用シ召集中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
前項ニ依リ任用又ハ進級セシムル者ノ員数ハ海軍大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革