台湾総督府工業講習所官制
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正3年6月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府工業講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百二十六號
臺灣總督府工業講習所官制
第一條 臺灣總督府工業講習所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ工業ニ關スル技術ノ傳習ヲ掌ル
第二條 工業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 一人 奏任
技手 專任 三人 判任
書記 專任 二人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 技師ハ講習ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ講習ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府工業講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百二十六号
台湾総督府工業講習所官制
第一条 台湾総督府工業講習所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ工業ニ関スル技術ノ伝習ヲ掌ル
第二条 工業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 一人 奏任
技手 専任 三人 判任
書記 専任 二人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 技師ハ講習ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ講習ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス