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(台湾総督府工業講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正5年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府工業講習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府工業講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百二十六號
臺灣總督府工業講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府工業講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百二十六号
台湾総督府工業講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革