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(朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正3年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年1月29日 勅令第23号
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林廠ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十七號
朝鮮總督府營林廠ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ月額五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十七号
朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ月額五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革