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(朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ手当ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 大正9年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ手当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正三年勅令第百十七號朝鮮總督府營林廠ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ手當ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十三號
大正三年勅令第百十七號中左ノ通改正ス
「五圓」ヲ「十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第百十七号朝鮮総督府営林廠ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ手当ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十三号
大正三年勅令第百十七号中左ノ通改正ス
「五円」ヲ「十円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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