(鉄道院職員ノ療養ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第百五號鐵道院職員ノ療養ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十三號
大正三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道院所屬」ヲ「鐵道部內」ニ、「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
第二條中「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
第三條中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第百五号鉄道院職員ノ療養ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十三号
大正三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道院所属」ヲ「鉄道部内」ニ、「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
第二条中「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
第三条中「官役職工人夫扶助令」ヲ「傭人扶助令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス