(陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正3年4月16日
法令の形式: 勅令
朕陸軍准士官ノ身分取扱ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第六十八號
第一條 陸軍准士官ノ身分取扱ニ付テハ陸軍將校分限令ヲ準用ス
第二條 准士官ニ待命、休職、停職若ハ轉役ヲ命シ又ハ其ノ官ヲ免スルハ陸軍大臣之ヲ行フ但シ特務曹長ニ待命、休職、停職又ハ轉役ヲ命スルハ所管長官之ヲ行フ
附 則
明治二十七年勅令第百二號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第六十八号
第一条 陸軍准士官ノ身分取扱ニ付テハ陸軍将校分限令ヲ準用ス
第二条 准士官ニ待命、休職、停職若ハ転役ヲ命シ又ハ其ノ官ヲ免スルハ陸軍大臣之ヲ行フ但シ特務曹長ニ待命、休職、停職又ハ転役ヲ命スルハ所管長官之ヲ行フ
附 則
明治二十七年勅令第百二号ハ之ヲ廃止ス