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(陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和11年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正三年勅令第六十八號陸軍准士官ノ身分取扱ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百五十八號
大正三年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
第二條
准士官ニ待命、休職、停職若ハ轉役ヲ命ジ又ハ其ノ官ヲ免ズルハ師團長、之ト同等以上ノ權アル長官又ハ陸軍大臣直轄ノ官衙若ハ學校ノ長之ヲ行フ但シ免官ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第六十八号陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百五十八号
大正三年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
第二条
准士官ニ待命、休職、停職若ハ転役ヲ命ジ又ハ其ノ官ヲ免ズルハ師団長、之ト同等以上ノ権アル長官又ハ陸軍大臣直轄ノ官衙若ハ学校ノ長之ヲ行フ但シ免官ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ノ認可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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