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本データベースについて
(陸軍准士官ノ身分取扱並予備後備服役ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治27年7月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治28年7月13日 勅令第108号
廃止:
大正3年4月16日 勅令第68号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍准士官ノ身分取扱竝豫備後備服役ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百二號
陸軍准士官タル各兵特務曹長、砲兵上等監護、工兵上等監護及二等軍樂長ノ身分取扱竝豫備後備服役ニ關スル規程左ノ如ク定ム
一
准士官ノ分限ハ第二第三ニ揭クルモノヲ除ク外陸軍將校分限令ニ定ムル所ニ同シ
二
特務曹長ハ正當ノ事故アルトキハ本人ノ願ニ依リ現役ヲ免除シ豫備役ニ服セシム
三
特務曹長ノ豫備役年期ハ年齡滿限後三箇年迄トシ後備役年期ハ豫備役滿期後五箇年トス
四
砲工兵上等監護及二等軍樂長ノ豫備役年期ハ年齡滿限迄トシ後備役年期ハ年齡滿限後五箇年トス
五
准士官豫備後備服役中ニ係ル諸般ノ事項ハ陸軍豫備後備將校服役條例ニ依ル
六
特務曹長ニシテ士官適任證書ヲ有スル者ヲ豫備士官トナスニハ陸軍豫備後備將校補充條例ニ依ル
朕陸軍准士官ノ身分取扱並予備後備服役ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百二号
陸軍准士官タル各兵特務曹長、砲兵上等監護、工兵上等監護及二等軍楽長ノ身分取扱並予備後備服役ニ関スル規程左ノ如ク定ム
一
准士官ノ分限ハ第二第三ニ掲クルモノヲ除ク外陸軍将校分限令ニ定ムル所ニ同シ
二
特務曹長ハ正当ノ事故アルトキハ本人ノ願ニ依リ現役ヲ免除シ予備役ニ服セシム
三
特務曹長ノ予備役年期ハ年齢満限後三箇年迄トシ後備役年期ハ予備役満期後五箇年トス
四
砲工兵上等監護及二等軍楽長ノ予備役年期ハ年齢満限迄トシ後備役年期ハ年齢満限後五箇年トス
五
准士官予備後備服役中ニ係ル諸般ノ事項ハ陸軍予備後備将校服役条例ニ依ル
六
特務曹長ニシテ士官適任証書ヲ有スル者ヲ予備士官トナスニハ陸軍予備後備将校補充条例ニ依ル
本文
詳細・沿革