(神宮祭祀令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和2年10月21日
法令の形式: 勅令
朕神宮祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月二十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第三百十號
神宮祭祀令中左ノ通改正ス
第三條中「天長節祭」ノ次ニ「明治節祭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月二十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第三百十号
神宮祭祀令中左ノ通改正ス
第三条中「天長節祭」ノ次ニ「明治節祭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス