(樺太庁ニ警部補設置ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳ニ警部補設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十一號
第一條 樺太廳ニ豫算定額內ニ於テ警部補ヲ置ク但シ其ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條 警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ警部補設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十一号
第一条 樺太庁ニ予算定額内ニ於テ警部補ヲ置ク但シ其ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条 警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス