(台湾総督府阿里山作業所木材及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正4年9月23日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第二百八十二號臺灣總督府阿里山作業所木材及製品賣拂代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
勅令第百七十三號
大正二年勅令第二百八十二號中左ノ通改正ス
「臺灣總督府阿里山作業所」ヲ「臺灣總督府營林局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第二百八十二号台湾総督府阿里山作業所木材及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
勅令第百七十三号
大正二年勅令第二百八十二号中左ノ通改正ス
「台湾総督府阿里山作業所」ヲ「台湾総督府営林局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス