(造幣局ニ臨時職員ヲ増置スルノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治38年6月9日
法令の形式: 勅令
朕造幣局ニ臨時職員ヲ增置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百七十七號
造幣局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 一人
屬 一人
技手 一人
朕造幣局ニ臨時職員ヲ増置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百七十七号
造幣局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 一人
属 一人
技手 一人