(所得税ヲ免除スヘキ製造業指定ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正2年5月2日
法令の形式: 勅令
朕所得稅ヲ免除スヘキ製造業指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第六十九號
第一條 左ニ揭クル物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ所得稅法第五條ノ二ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
一 金、銀、鉛、亞鉛、鐵又ハアルミニウムノ地金
二 鐵ノ條、竿、テー形アングル形類、軌條、板、線及管(鑄製管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ條、竿、板及管
四 汽鑵、原動機(機關車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運轉スル鐵製ノ機械
五 燐、曹達灰、苛性曹達、硫酸アムモニウム、石炭酸、クロール酸加里及グリセリン
六 製紙用パルプ
七 板硝子
八 コンデンスドミルク
九 絹、亞麻又ハ毛ノ織物
前項第九號ノ物產ノ製造業ニ付テハ動力ヲ以テ運轉スル機械ヲ使用シ幅鯨尺一尺八寸以上及長鯨尺三十尺以上ノ織物ノミヲ製造スル者ニ限ル
第二條 前條ノ製造業ヲ繼續シ又ハ繼續ト認ムヘキ事實アル者ニ付テハ前ノ製造業者カ所得稅ノ免除期間內ニ在ルトキハ其ノ免除期間ヲ繼承シ免除期間內ニ在ラサルトキハ免除ヲ受クルコトヲ得ス
第三條 第一條ノ免除ヲ受ケムトスル者ハ所得稅法第七條又ハ第八條ノ規定ニ依リ所得ヲ申吿スルトキ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スヘシ
前項ノ場合ニ於テ第一條ノ製造業ヨリ生スル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ第一條ノ製造業ヨリ生スル所得ト其ノ他ノ所得トヲ區別シタル計算書ヲ添附スヘシ
第四條 前條ノ申請アリタルトキハ其ノ免除スヘキ所得ヲ調査シテ申請者ノ所得ヨリ之ヲ控除シ所得稅法第三十五條ノ通知ヲ爲ストキ其ノ金額ヲ附記スヘシ但シ控除ノ結果納稅義務ナキニ至リタルトキハ單ニ其ノ旨通知スヘシ
第五條 第三條ノ申請ヲ爲シタル者ハ收稅官吏ニ於テ必要ト認ムルトキハ帳簿物件ノ檢査ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前開始シタル第一條ノ製造業ニ付テハ本令ヲ適用セス
朕所得税ヲ免除スヘキ製造業指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第六十九号
第一条 左ニ掲クル物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ所得税法第五条ノ二ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
一 金、銀、鉛、亜鉛、鉄又ハアルミニウムノ地金
二 鉄ノ条、竿、テー形アングル形類、軌条、板、線及管(鋳製管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ条、竿、板及管
四 汽鑵、原動機(機関車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運転スル鉄製ノ機械
五 燐、曹達灰、苛性曹達、硫酸アムモニウム、石炭酸、クロール酸加里及グリセリン
六 製紙用パルプ
七 板硝子
八 コンデンスドミルク
九 絹、亜麻又ハ毛ノ織物
前項第九号ノ物産ノ製造業ニ付テハ動力ヲ以テ運転スル機械ヲ使用シ幅鯨尺一尺八寸以上及長鯨尺三十尺以上ノ織物ノミヲ製造スル者ニ限ル
第二条 前条ノ製造業ヲ継続シ又ハ継続ト認ムヘキ事実アル者ニ付テハ前ノ製造業者カ所得税ノ免除期間内ニ在ルトキハ其ノ免除期間ヲ継承シ免除期間内ニ在ラサルトキハ免除ヲ受クルコトヲ得ス
第三条 第一条ノ免除ヲ受ケムトスル者ハ所得税法第七条又ハ第八条ノ規定ニ依リ所得ヲ申告スルトキ其ノ旨所轄税務署ニ申請スヘシ
前項ノ場合ニ於テ第一条ノ製造業ヨリ生スル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ第一条ノ製造業ヨリ生スル所得ト其ノ他ノ所得トヲ区別シタル計算書ヲ添附スヘシ
第四条 前条ノ申請アリタルトキハ其ノ免除スヘキ所得ヲ調査シテ申請者ノ所得ヨリ之ヲ控除シ所得税法第三十五条ノ通知ヲ為ストキ其ノ金額ヲ附記スヘシ但シ控除ノ結果納税義務ナキニ至リタルトキハ単ニ其ノ旨通知スヘシ
第五条 第三条ノ申請ヲ為シタル者ハ収税官吏ニ於テ必要ト認ムルトキハ帳簿物件ノ検査ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前開始シタル第一条ノ製造業ニ付テハ本令ヲ適用セス