(関東州内ニ設立スル重要物産取引市場ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正2年2月15日
法令の形式: 勅令
朕關東州內ニ設立スル重要物產取引市場ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年二月十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第六號
關東州內ニ設立スル重要物產取引市場ニ於ケル取引ノ方法及擔保ニ關シテハ關東都督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州内ニ設立スル重要物産取引市場ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年二月十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第六号
関東州内ニ設立スル重要物産取引市場ニ於ケル取引ノ方法及担保ニ関シテハ関東都督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス