(関東州内ニ設立スル重要物産取引市場ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正4年4月13日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第六號關東州內ニ設立スル重要物產取引場ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第五十四號
大正二年勅令第六號中左ノ通改正ス
「關東州內」ヲ「關東州及南滿洲鐵道附屬地內」ニ改ム
朕大正二年勅令第六号関東州内ニ設立スル重要物産取引場ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第五十四号
大正二年勅令第六号中左ノ通改正ス
「関東州内」ヲ「関東州及南満洲鉄道附属地内」ニ改ム