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本データベースについて
(市制第百六十九条及町村制第百四十九条ニ依ル命令ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正元年8月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
大正10年9月22日 勅令第412号
廃止:
(市町村行政ニ関シ主務大臣許可ノ職権ヲ府県知事ニ委任ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制第百六十九條及町村制第百四十九條ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
文部大臣 長谷場純孝
大藏大臣 山本達雄
勅令第十八號
第一條
市町村行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スル事項中左ニ揭クルモノハ府縣知事之ヲ許可スヘシ
一
公吿式、學務委員、基本財產、特別基本財產、積立金穀、造林、傳染病豫防救治ニ關スル一時給與金、有給吏員ノ年功加俸、退隱料、退職給與金、死亡給與金、弔祭料、療治料、遺族扶助料、町村助役ノ定數增加、町村長町村助役ノ有給及町村副收入役ノ設置ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スル事
二
手數料及墓地、火葬場、屠場、家畜市場、公園、病院、溫泉、土地、用水其ノ他之ニ類スルモノノ使用料ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スル事
三
町村ノ區會及區總會ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スル事
四
條例ヲ廢止スル事
五
敎育費ニ充ツル爲府縣郡ノ基金又ハ敎育資金ヨリ借入ルル市町村債ニ關スル事
六
小學校ノ建築增築改築ニ關スル費用、傳染病豫防費又ハ急施ヲ要スル災害復舊工事費ニ充ツル爲借入ルル償還期限三年以內ノ市町村債ニ關スル事
七
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル市町村債ニ關スル事但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
八
村ヲ町ト爲シ又ハ町ヲ村ト爲ス事
第二條
市町村行政ニ關シ監督官廳ノ許可ヲ要スル事項中左ニ揭クルモノハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一
市町村債ノ借入額ヲ減少シ利息ノ定率ヲ低減シ又ハ之カ爲償還年限ヲ短縮スル事
二
許可ヲ受ケタル市町村債ニ關スル條例又ハ議決ノ定ムル所ニ基キ旣定ノ償還年限ヲ延長セスシテ低利借替ヲ爲シ又ハ繰上ケ償還ヲ爲ス事但シ外資ニ依リタル市町村債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
三
特別稅、使用料、手數料、加入金、町村ノ常設委員、町村ノ區會又ハ區總會ニ關スル條例ヲ廢止スル事
四
基本財產、特別基本財產若ハ積立金ノ現金ヲ郵便貯金ト爲シ又ハ現金若ハ郵便貯金ヲ國債證券若ハ地方債證券ニ代フル事
五
特定ノ目的ノ爲ニスル積立金穀ヲ其ノ目的ノ爲ニ處分スル事
六
二年度ヲ超エサル繼續費ヲ定メ又ハ其ノ年期內ニ於テ之ヲ變更スル事
七
明治三十二年勅令第三百十六號第二條ノ規定ニ依リ府縣費ノ分賦ヲ受ケタル市ニ於テ明治十三年第十七號布吿第一條及第二條ニ揭クル種類ト同種類ノ特別稅ヲ賦課スル事但シ漁業稅採藻稅ニシテ從來ノ慣例ヲ改正シ又ハ新ニ課稅スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
八
耕地整理ノ爲町村ノ境界ヲ變更スル事及之ニ伴フ財產處分ニ關スル事但シ郡市ノ境界ニ關スルトキ、關係アル町村會ノ意見ヲ異ニスルトキ又ハ財產ニ變更ヲ及ホスヘキ場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百二十三號ハ之ヲ廢止ス
朕市制第百六十九条及町村制第百四十九条ニ依ル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
文部大臣 長谷場純孝
大蔵大臣 山本達雄
勅令第十八号
第一条
市町村行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要スル事項中左ニ掲クルモノハ府県知事之ヲ許可スヘシ
一
公告式、学務委員、基本財産、特別基本財産、積立金穀、造林、伝染病予防救治ニ関スル一時給与金、有給吏員ノ年功加俸、退隠料、退職給与金、死亡給与金、弔祭料、療治料、遺族扶助料、町村助役ノ定数増加、町村長町村助役ノ有給及町村副収入役ノ設置ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スル事
二
手数料及墓地、火葬場、屠場、家畜市場、公園、病院、温泉、土地、用水其ノ他之ニ類スルモノノ使用料ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スル事
三
町村ノ区会及区総会ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スル事
四
条例ヲ廃止スル事
五
教育費ニ充ツル為府県郡ノ基金又ハ教育資金ヨリ借入ルル市町村債ニ関スル事
六
小学校ノ建築増築改築ニ関スル費用、伝染病予防費又ハ急施ヲ要スル災害復旧工事費ニ充ツル為借入ルル償還期限三年以内ノ市町村債ニ関スル事
七
借入ノ翌年度ニ於テ償還スル市町村債ニ関スル事但シ借入金ヲ以テ償還スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
八
村ヲ町ト為シ又ハ町ヲ村ト為ス事
第二条
市町村行政ニ関シ監督官庁ノ許可ヲ要スル事項中左ニ掲クルモノハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一
市町村債ノ借入額ヲ減少シ利息ノ定率ヲ低減シ又ハ之カ為償還年限ヲ短縮スル事
二
許可ヲ受ケタル市町村債ニ関スル条例又ハ議決ノ定ムル所ニ基キ既定ノ償還年限ヲ延長セスシテ低利借替ヲ為シ又ハ繰上ケ償還ヲ為ス事但シ外資ニ依リタル市町村債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
三
特別税、使用料、手数料、加入金、町村ノ常設委員、町村ノ区会又ハ区総会ニ関スル条例ヲ廃止スル事
四
基本財産、特別基本財産若ハ積立金ノ現金ヲ郵便貯金ト為シ又ハ現金若ハ郵便貯金ヲ国債証券若ハ地方債証券ニ代フル事
五
特定ノ目的ノ為ニスル積立金穀ヲ其ノ目的ノ為ニ処分スル事
六
二年度ヲ超エサル継続費ヲ定メ又ハ其ノ年期内ニ於テ之ヲ変更スル事
七
明治三十二年勅令第三百十六号第二条ノ規定ニ依リ府県費ノ分賦ヲ受ケタル市ニ於テ明治十三年第十七号布告第一条及第二条ニ掲クル種類ト同種類ノ特別税ヲ賦課スル事但シ漁業税採藻税ニシテ従来ノ慣例ヲ改正シ又ハ新ニ課税スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
八
耕地整理ノ為町村ノ境界ヲ変更スル事及之ニ伴フ財産処分ニ関スル事但シ郡市ノ境界ニ関スルトキ、関係アル町村会ノ意見ヲ異ニスルトキ又ハ財産ニ変更ヲ及ホスヘキ場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百二十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革