樺太酒類出港税法施行規則
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 大正元年8月20日
法令の形式: 勅令
朕樺太酒類出港稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第九號
樺太酒類出港稅法施行規則
第一條 樺太ニ於テ製造シタル酒類ヲ帝國內ノ他ノ地方ヘ移出スルハ大泊港ニ由ルヘシ
第二條 酒類ヲ移出セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル申吿書ヲ移出港所轄樺太廳支廳ニ提出スヘシ
一 酒類ノ種目、數量及含有純酒精ノ容量
二 容器ノ種類及箇數
三 積載船舶ノ名稱
四 移出先及移出ノ日
五 移出者ノ住所及氏名又ハ名稱
第三條 前條ノ申吿アリタルトキハ所轄樺太廳支廳ハ酒類ノ種目、數量及含有純酒精ノ容量ヲ檢定シ出港稅ヲ徵收スヘシ
第四條 船積免狀ハ所轄樺太廳支廳之ヲ交付スヘシ
船積免狀ノ樣式ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太酒類出港税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第九号
樺太酒類出港税法施行規則
第一条 樺太ニ於テ製造シタル酒類ヲ帝国内ノ他ノ地方ヘ移出スルハ大泊港ニ由ルヘシ
第二条 酒類ヲ移出セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル申告書ヲ移出港所轄樺太庁支庁ニ提出スヘシ
一 酒類ノ種目、数量及含有純酒精ノ容量
二 容器ノ種類及箇数
三 積載船舶ノ名称
四 移出先及移出ノ日
五 移出者ノ住所及氏名又ハ名称
第三条 前条ノ申告アリタルトキハ所轄樺太庁支庁ハ酒類ノ種目、数量及含有純酒精ノ容量ヲ検定シ出港税ヲ徴収スヘシ
第四条 船積免状ハ所轄樺太庁支庁之ヲ交付スヘシ
船積免状ノ様式ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス