(樺太酒類出港税法施行規則第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 大正11年6月5日
法令の形式: 勅令
朕樺太酒類出港稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百二十號
樺太酒類出港稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「大泊港」ヲ「開港」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太酒類出港税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百二十号
樺太酒類出港税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「大泊港」ヲ「開港」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス