(台湾総督府ノ州又ハ庁ノ警察医ノ給料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治45年7月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府廳警察醫ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十五號
臺灣總督府廳警察醫ニハ奏任待遇ノ者ニ在リテハ百五十圓以內判任待遇ノ者ニ在リテハ百十五圓以內ノ月手當ヲ給スルコトヲ得但シ奏任待遇ノ警察醫ニシテ最高額ノ支給ヲ受ケ特ニ功勞アル者ニハ二百圓迄、判任待遇ノ警察醫ニシテ最高額ノ支給ヲ受ケ五年ヲ超エ技能熟練優等ナル者ニハ百四十圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府庁警察医ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十五号
台湾総督府庁警察医ニハ奏任待遇ノ者ニ在リテハ百五十円以内判任待遇ノ者ニ在リテハ百十五円以内ノ月手当ヲ給スルコトヲ得但シ奏任待遇ノ警察医ニシテ最高額ノ支給ヲ受ケ特ニ功労アル者ニハ二百円迄、判任待遇ノ警察医ニシテ最高額ノ支給ヲ受ケ五年ヲ超エ技能熟練優等ナル者ニハ百四十円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス