台湾総督府警察医官等等級給与令
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正14年4月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察醫官等等級給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百十九號
臺灣總督府警察醫官等等級給與令
第一條 臺灣總督府警察醫ニシテ奏任官待遇タル者ノ待遇相當官等ハ高等官四等乃至八等トシ判任官待遇タル者ノ待遇相當等級ハ判任官一等乃至四等トス
警察醫ニハ地方待遇職員令第七條ノ規定及高等官官等俸給令第五條第一項ノ規定ヲ準用ス
第二條 警察醫ノ俸給ハ別表ニ依ル
第三條 奏任官待遇ノ警察醫ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功勞アル者ニハ年額五百圓以內ヲ加給スルコトヲ得
判任官待遇ノ警察醫ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額四十圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第四條 警察醫ニシテ別表四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ經過スルニ非サレハ昇級スルコトヲ得ス
第五條 警察醫ニハ朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ヲ準用ス
第六條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外俸給ノ支給ニ關シテハ一般文官俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第百四十五號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕台湾総督府警察医官等等級給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百十九号
台湾総督府警察医官等等級給与令
第一条 台湾総督府警察医ニシテ奏任官待遇タル者ノ待遇相当官等ハ高等官四等乃至八等トシ判任官待遇タル者ノ待遇相当等級ハ判任官一等乃至四等トス
警察医ニハ地方待遇職員令第七条ノ規定及高等官官等俸給令第五条第一項ノ規定ヲ準用ス
第二条 警察医ノ俸給ハ別表ニ依ル
第三条 奏任官待遇ノ警察医ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功労アル者ニハ年額五百円以内ヲ加給スルコトヲ得
判任官待遇ノ警察医ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額四十円以内ヲ加給スルコトヲ得
第四条 警察医ニシテ別表四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ経過スルニ非サレハ昇級スルコトヲ得ス
第五条 警察医ニハ朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ヲ準用ス
第六条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外俸給ノ支給ニ関シテハ一般文官俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第百四十五号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】