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本データベースについて
(台湾総督府庁警察医ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正10年1月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府ノ州又ハ庁ノ警察医ノ給料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十五年勅令第百四十五號臺灣總督府廳警察醫ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二號
明治四十五年勅令第百四十五號中左ノ通改正ス
「廳」ヲ「ノ州又ハ廳ノ」ニ、「百五十圓」ヲ「二百五十圓」ニ、「百十五圓」ヲ「二百圓」ニ、「二百圓」ヲ「三百圓」ニ、「百四十圓」ヲ「二百三十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十五年勅令第百四十五号台湾総督府庁警察医ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二号
明治四十五年勅令第百四十五号中左ノ通改正ス
「庁」ヲ「ノ州又ハ庁ノ」ニ、「百五十円」ヲ「二百五十円」ニ、「百十五円」ヲ「二百円」ニ、「二百円」ヲ「三百円」ニ、「百四十円」ヲ「二百三十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
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