(蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正6年11月15日
法令の形式: 勅令
朕明治四十五年勅令第百十二號蠶業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百十二號
明治四十五年勅令第百十二號中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第百十二号蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百十二号
明治四十五年勅令第百十二号中左ノ通改正ス
「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス