(朝鮮総督府通信官署職員特別任用令及朝鮮総督府所属官署職員ニ任セラレタル陸海軍現役将校同相当官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府通信官署職員特別任用令及明治四十三年勅令第三百八十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第五十一號
朝鮮總督府通信官署職員特別任用令及明治四十三年勅令第三百八十一號中「通信」ヲ「遞信」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府通信官署職員特別任用令及明治四十三年勅令第三百八十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第五十一号
朝鮮総督府通信官署職員特別任用令及明治四十三年勅令第三百八十一号中「通信」ヲ「逓信」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス