朝鮮総督府通信官署職員特別任用令
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府通信官署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百九十七號
朝鮮總督府通信官署職員特別任用令
朝鮮總督府通信官署職員ノ任用ニ關シテハ明治四十三年勅令第百七十號ヲ準用ス
郵便所長ノ特別任用ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府通信官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百九十七号
朝鮮総督府通信官署職員特別任用令
朝鮮総督府通信官署職員ノ任用ニ関シテハ明治四十三年勅令第百七十号ヲ準用ス
郵便所長ノ特別任用ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス