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本データベースについて
(朝鮮総督府所属官署職員ニ任セラレタル陸海軍現役将校同相当官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第51号
廃止:
大正9年9月8日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府所屬官署職員ニ任セラレタル陸海軍現役將校同相當官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百八十一號
陸海軍現役將校又ハ同相當官ニシテ朝鮮總督府臨時土地調査局、通信官署、醫院、營林廠、平壤鑛業所又ハ道慈惠醫院ノ職員ニ任セラレタル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ニ對シテハ陸海軍ニ在リテハ在職陸海軍現役武官ニ關スル規定ヲ適用ス但シ給與ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
陸海軍現役將校又ハ同相當官ヨリ第一項ノ職員ニ任用セラレタル者ノ官等ニ付テハ高等文官轉任ノ例ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府所属官署職員ニ任セラレタル陸海軍現役将校同相当官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百八十一号
陸海軍現役将校又ハ同相当官ニシテ朝鮮総督府臨時土地調査局、通信官署、医院、営林廠、平壌鉱業所又ハ道慈恵医院ノ職員ニ任セラレタル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ニ対シテハ陸海軍ニ在リテハ在職陸海軍現役武官ニ関スル規定ヲ適用ス但シ給与ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
陸海軍現役将校又ハ同相当官ヨリ第一項ノ職員ニ任用セラレタル者ノ官等ニ付テハ高等文官転任ノ例ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革