日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十五年勅令第二十四號鑛區臨檢、水產試驗及灌漑事業調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百一號
明治四十五年勅令第二十四號中左ノ通改正ス
「一人」ヲ「二人」ニ、「十四人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第二十四号鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百一号
明治四十五年勅令第二十四号中左ノ通改正ス
「一人」ヲ「二人」ニ、「十四人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革