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(臨時海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並ニ臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時海軍技術本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十五年勅令第十七號臨時海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試驗所海軍工廠海軍經理部竝臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百七十號
明治四十五年勅令第十七號中左ノ通改正ス
「海軍艦政本部」ヲ「海軍技術本部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第十七号臨時海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百七十号
明治四十五年勅令第十七号中左ノ通改正ス
「海軍艦政本部」ヲ「海軍技術本部」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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