現行の共助法では、外国裁判所からの嘱託に応じて法律上の補助を与える際の条件規定が欠如しており、その都度各国と協定を結ぶ必要があり煩雑である。そこで、将来の円滑な共助実施のため、共助法自体に条件を明確に規定することとした。具体的には、外交機関経由の手続き、嘱託書の記載事項と翻訳添付、費用弁償に関する規定を設けた。また、相互条件について現行法では解釈に疑問の余地があるため、条約の要否や法制上の規定の有無などの問題を解決すべく、これも条件の一つとして規定に加えることとした。
参照した発言:
第28回帝国議会 貴族院 本会議 第4号