現行制度では、外国裁判所から日本国内での送達や証拠調べの嘱託があっても、帝国裁判所はこれに応じることができない。また、外国の公使・領事による司法権の行使は主権の観点から認められない。一方、民事訴訟法では日本から外国への嘱託について規定があるものの、国際司法共助は相互主義が原則であるため、実際には機能していない。交通の発達により国際関係が複雑化する中、この状況は裁判所や利害関係者に多大な不便をもたらしている。この欠点を補うため、相互条件下での司法共助を可能とする本法案を提出するものである。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第19号