(明治三十三年法律第十五号及同年法律第三十号ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第272号
公布年月日: 明治44年10月30日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年法律第十五號及同年法律第三十號ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十二號
明治三十三年法律第十五號竝同年法律第三十號中第一條乃至第五條及別表ハ之ヲ朝鮮ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年法律第十五号及同年法律第三十号ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十二号
明治三十三年法律第十五号並同年法律第三十号中第一条乃至第五条及別表ハ之ヲ朝鮮ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス