(京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ京城專修學校長等ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十九號
京城專修學校長、京城高等普通學校長、平壤高等普通學校長及京城女子高等普通學校長ハ一年以上文部省直轄學校長、師範學校長、官公立中學校長、官公立高等女學校長、奏任敎官又ハ奏任待遇敎員ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十九号
京城専修学校長、京城高等普通学校長、平壌高等普通学校長及京城女子高等普通学校長ハ一年以上文部省直轄学校長、師範学校長、官公立中学校長、官公立高等女学校長、奏任教官又ハ奏任待遇教員ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス