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(京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正5年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十四年勅令第二百五十九號京城專修學校長等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百三十三號
明治四十四年勅令第二百五十九號中左ノ通改正ス
「京城高等普通學校長、平壤高等普通學校長」ヲ「朝鮮總督府高等普通學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十四年勅令第二百五十九号京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百三十三号
明治四十四年勅令第二百五十九号中左ノ通改正ス
「京城高等普通学校長、平壌高等普通学校長」ヲ「朝鮮総督府高等普通学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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