(京城専修学校長等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正3年5月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十四年勅令第二百五十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十八號
明治四十四年勅令第二百五十九號中左ノ通改正ス
「京城女子高等普通學校長」ヲ「朝鮮總督府女子高等普通學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十四年勅令第二百五十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十八号
明治四十四年勅令第二百五十九号中左ノ通改正ス
「京城女子高等普通学校長」ヲ「朝鮮総督府女子高等普通学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス